学校いじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体又は財産に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。

いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校・家庭その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。

本校は、上記理念にのっとり、在籍する生徒の保護者及び地域とも連携を図り、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ敏速にこれに対処する責務を有する。

「東海大学付属望星高等学校 いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)は、生徒の尊厳を保持する目的の下、学校・家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規定に基づき、いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

第1章 いじめ防止基本方針の策定等

1. いじめ防止基本方針の策定

基本方針は、以下の事項について定める。

  • いじめの防止

  • いじめの早期発見

  • いじめの対処

  • 学校基本方針の評価

2. いじめ防止対策委員会の設置

  • 趣旨
    学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

  • 構成 
    健康推進室長、生徒指導主任、年次主任、生徒指導部教員、養護教諭、スクールカウンセラー、学校医、その他の教職員等

  • 設置期間
    委員会は、常設の機関とする。

  • 役割
    委員会は、学校が組織的にいじめ問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担う。

第2章 いじめの防止

1. いじめの防止等への啓発活動

生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるため、啓発活動を行う。

2. 道徳教育及び体験活動等の充実

生徒に対して、いじめの防止等のために、生徒の道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

3. 教職員の資質向上に係る措置

教職員に対して、いじめの防止等のために、校内研修等により資質の向上を図る。

4. 生徒指導部と健康推進室の連携強化

生徒指導部と健康推進室との連携を密にして、いじめ防止の対策を行う。

第3章 いじめの早期発見

1. 相談体制の整備

生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。

2. 定期的な調査その他の必要な措置

生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する定期的な調査(年度に1回)、その他必要な措置を講ずる。

3. 保健室、相談室、生徒指導部、各年次との連携

保健室、相談室、生徒指導部、各年次、との連携を強化して、いじめに関する情報を共有する。

4. いじめの疑いのある事案を把握したときの措置

生徒、保護者及び教職員等から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われる情報を受けた場合、委員会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置等に着手する。

第4章 いじめへの対処

1. 事実の有無の確認を行うための措置等

  • 事実の有無の確認を行うための措置
    必要に応じて質問票の使用や聴取り調査等により、事実の有無の確認を行うための措置(以下「調査」という。)を行う。

  • 学校の設置者への報告
    調査結果について、学校の設置者に報告する。

2. いじめがあったことが確認された事案への措置

  • いじめを受けた生徒等への対応

    • いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又は、その保護者に対する支援を行う。

    • 要に応じて、いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるようにするための必要な措置を講じる。

  • いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言。

    • いじめをやめさせ、又、その再発を防止するため、いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。

  • 保護者間での情報の共有等

    • いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。

  • 警察等の刑事司法機関との連携

    • いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認めるときは、所轄警察署と連携して対応するものとする。

  • 事案の措置後のケア

    • いじめを受けた生徒といじめを行った生徒の措置後の心のケアを保健室と相談室と連携して行う。

3. 重大事態への対処

  • 重大事態調査委員会の設置

    • 趣旨
      法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会を設置する。

    • 構成
      教頭及び委員会の教職員等

    • 設置期間
      調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。

    • 役割
      委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために、調査を行う。

  • いじめを受けた生徒及び保護者への対応
    調査委員会における調査を行うときには、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申し出があった時には、適切かつ真摯に対応する。

  • 学校の設置者及び東京都(私学部)への報告
    重大事態の発生及び調査結果について、速やかに学校の設置者及び所官庁である東京都(私学部)に、その旨を報告する。重大事態への対処について、必要に応じて、学校の設置者及び東京都(私学部)と連携、協力して対応を行う。

第5章 学校の基本方針の評価

委員会を中心に、全教職員による学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。